インターンシップとは、学生が企業などで実際に働いたり、訪問したりする職業体験のことです。
目的としては、実際の業務や働く環境の体験を通じて、業務内容や働くことの理解を深めます。
種類は主に3点あります。
1点目は【1Dayインターン】期間:1日 内容:企業理解
2点目は【短期インターン】期間:数日~2週間 内容:企業から用意された課題に対してグループワークで取り組み、企業に対して調査報告を行なう
3点目は【長期インターン】期間:6カ月~数年 内容:実際に企業で就業経験を積み、社員と同じ働き方をする
違いは主に3点あります。
1点目は【目的】インターンシップは、仕事の内容理解・適正理解を目的とし、自分の働きが企業から評価され、その働きに対してお金が支払われます。一方、アルバイトは、労働と時間の対価として収入を得ることが目的です。
2点目は【得られるスキル】アルバイトは、細かなルールやマニュアルが設けられ、責務のある仕事はすべて社員が請け負います。
一方で、インターンシップで求められている人材は「マニュアル通りに動く人材」ではなく、「自分の頭で考えて動ける」力を持った人です。
個の力をつけることで社会に通ずるスキルを身につけます。
3点目は【就職活動に有利】アルバイトは社員とバイトで任せられる責任が異なるため、社会人としての実務経験を積みにくいです。
一方、インターンシップは社員同様の働き方をするため、実務経験を積みやすいです。
そのため、インターンシップ経験者は働いたときの再現性や働く意欲が高いと見られ、内定に直結しやすい場合もあります。
有給インターンをしているもしくはしようとしている方の中には、有給休暇について知りたいと思っている方がいると思います。
有給インターンをするうえで、勤務条件として有給休暇について見ている方もいるでしょう。
そこで、まずはそもそも有給休暇がどのようなものか確認していきます。
有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者が賃金を支払う休暇日のことを指します。
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」といい、有給休暇として休んだ場合は、出勤しなくてもその日の給料が支払われます。
この有給休暇は労働基準法第39条に規定されています。
有給インターンをしている方の中には、有給休暇を使いたいと思っている方がいるでしょう。
しかし、初めての有給インターンだと有給休暇をどう取得するのか理解するのは難しいですよね。
そこで、ここからは有給インターンで有給休暇を取得するために必要な2つの条件を解説していきます。
まず、1つ目の条件は、有給インターンを継続して6ヶ月以上勤務していることです。
有給休暇は会社に6ヶ月以上勤務してから付与されるものです。
そのため、有給休暇を取得するためには、有給インターンを6ヶ月継続することが条件となります。
次に、2つ目の条件は、所定労働日数の8割以上を出勤していることです。
したがって、最初の6ヶ月間の所定労働日数のうち2割、欠勤してしまうと有給休暇を取得する条件を満たせなくなってしまいます。
そのため、所定労働日数の8割以上出勤することが重要です。
非正規雇用でも有給休暇を取得できることは理解できたと思います。
しかし、有給インターン生が本当に有給休暇を取得できるのかまだ心配がある人もいるでしょう。
そこで、ここからは有給インターン生でも有給休暇が取得できるか見ていきます。
有給インターン生は会社と雇用契約を結んでいる場合、そして有給インターンを6ヶ月以上継続し、所定労働日数の8割以上出勤しているという条件を満たしている場合は有給休暇を取得できます。
雇用契約を会社と結んでいる有給インターン生は、労働形態でいうとアルバイトと同じ扱いとなるため、法律上の労働者としてみなされます。
したがって、有給インターン生であっても有給休暇を取得することができます。
会社との契約が業務委託契約である場合は、有給インターン生が有給休暇を取得することはできません。
す. 有給インターン生の中には、会社との契約が業務委託契約である場合があるため、自分がどの契約を結んでいるのか確認しましょう。
有給インターンのうち、時給制や日給制ではなく、出来高制の有給インターンをしている場合は、業務委託契約を交わしている場合が多いので、注意が必要です。
業務委託契約を結ぶ事業者は、労働基準法において労働者としてみなされていないため、有給インターン先と業務委託契約を結んでいる有給インターン生は有給休暇は取得できないのです。
有給インターン生がどういう場合に、有給休暇を取得できるのかは理解できましたか。
今参加している有給インターンにおいて有給休暇が取得できるという方もいるでしょう。
しかし、どのくらい有給休暇が取得できるのか知らない人も多いと思います。
そこで、ここからは有給休暇は何日取得できるのか解説していきます。
まず、有給休暇は所定労働日数と継続勤務年数に応じて取得できる日数が決まります。
そのため、たとえばですが1年ほど有給インターンを継続している有給インターン生であれば、5日の有給休暇が取得できます。
出勤がシフト制なのかそうでないのかによって、取得できる有給休暇の日数は異なるので、自分の有給休暇の支給日数を有給インターン先に確認しましょう。
なお、長期インターン生には少ないものの、『週の労働時間が30時間以上または週に5日以上勤務』の場合、正社員と同じ日数で有給休暇を取得できます。
有給インターンで有給休暇を取得できることは理解できましたか。
有給休暇を取得したいと思った方もいるでしょう。
そして、有給休暇ではどのくらい給料がもらえるのか気になった方もいると思います。
そこで、ここからは有給休暇はいくらもらえるのかについて見ていきましょう。
まず、有給休暇の賃金の計算方法は3つあります。
それでは、順に解説していきます。
まず、平均賃金をもとに計算する場合です。
平均賃金を用いる場合、過去3ヶ月における1日あたりの賃金を計算します。
なお、シフト制で1日の労働時間が一定でない場合などは、この方法が採用されます。
また、賃金を計算する場合は①『過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の暦日数』②『過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の労働日数×0.6』で比較し、金額が高い方が賃金として支払われます。
次に、通常賃金を用いる場合です。
通常賃金をもとに計算する方法は、所定労働時間が決まっている場合に採用されることが多い方法です。
これは『時給×所定労働時間』で計算されます。
しかし、インターン生は労働時間がバラバラであることも多いため、その場合は使われません。
最後に、標準報酬日額の場合です。
これは、健康保険の月額を日数で割ったもので、『健康保険の標準報酬月額÷30』で求めることができます。
しかし、インターン生で会社の健康保険に加入する場合はほとんどないため、標準報酬日額を用いることはほとんどありません。
有給インターンでの有給休暇取得について理解が深まってきたと思います。
実際に、有給インターンをしている人の中には有給休暇が取得できる状況にある人もいるでしょう。
しかし、せっかく有給休暇を取得できても使わないとなくなってしまうことがあります。
結論、有給休暇には期限があり、その期限が切れてしまうと有給休暇がなくなってしまいます。
有給休暇の有効期限は発生日から2年間です。
したがって、2年間で有給休暇を使わないと消滅してしまうことになるので、注意しましょう。