「長期インターンで稼ぐと親の扶養から外れる?」「源泉徴収って何?確定申告は必要?」「いくらまで稼いでいい?」——長期インターンの税金・扶養・源泉徴収で迷う大学生向けに、103万・130万の壁、勤労学生控除、確定申告の判断軸を完全網羅で解説します。
Voilは累計1,918件の学生面談を実施し、184社の長期インターン求人を取り扱う紹介サービス。月収¥10〜15万を稼ぐ学生の税金相談は面談で頻出するため、CA面談での実例をもとに「いくら稼ぐと何が起きるか」を整理しました。最終更新:2026年5月
結論|年収別の手取り早見表
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険扶養 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| 〜100万 | 非課税 | 非課税(自治体により93〜100万) | 扶養内 | 原則不要 |
| 100〜103万 | 非課税 | 課税対象 | 扶養内 | 原則不要 |
| 103〜130万 | 勤労学生控除で非課税 | 課税 | 扶養内 | 必要(控除申請) |
| 130〜150万 | 勤労学生控除で非課税 | 課税 | 扶養から外れる | 必要 |
| 150万〜 | 課税 | 課税 | 扶養外 | 必要 |
判断軸はシンプル:年100万までなら気にせず稼げる、103万超えるなら勤労学生控除を申請、130万超えるなら親の扶養から外れる覚悟が必要。これだけ覚えておけば失敗しません。
103万円の壁(所得税)
仕組み
給与所得には給与所得控除55万 + 基礎控除48万 = 103万円の非課税枠があります。つまり年収103万円までは所得税ゼロ。これが「103万円の壁」です。
103万円を超えても、勤労学生控除で130万まで非課税にできる
学生には勤労学生控除(27万円)という特別控除があります。これを申請すれば、103万 + 27万 = 130万円まで所得税が非課税になります。条件は3つ:
- 給与所得 + その他の所得が130万円以下
- 給与等以外の所得(株式等)が10万円以下
- 特定の学校(大学・専門学校等)の学生であること
大学生・大学院生・専門学校生はほぼ全員該当します。長期インターンで月10万稼ぐ(年120万)学生は、勤労学生控除を申請すれば所得税ゼロ。
申請方法
勤労学生控除は確定申告 or 年末調整のどちらかで申請します。長期インターン先で年末調整してもらえる場合は、書類に「勤労学生」とチェックを入れるだけ。複数社で働いている場合や、年末調整に間に合わない場合は確定申告(翌年2/16〜3/15)。
130万円の壁(社会保険)
仕組み
年収130万円を超えると、親の社会保険(健康保険・年金)の扶養から外れます。自分で国民健康保険+国民年金に加入することになり、月¥2〜3万円の負担増。
「130万円超えるとマイナス」は本当か
年収130万超えても、増えた分以上に社会保険料の負担がのしかかるので「いくらまで稼ぐと損益分岐点を超えるか」が論点。目安:
- 年収130〜150万:負担増で実質手取りはむしろ下がる「損ゾーン」
- 年収160万〜:損益分岐を超え、手取りベースで再びプラスになる
長期インターンでガッツリ稼ぎたい学生は、年140〜150万あたりで止めるか、思い切って160万以上稼ぐのが合理的。
親の社会保険組合の独自ルール
一部の健康保険組合では、「月収10.8万を3ヶ月連続で超えた場合」に扶養から外れるルールがあります。これは年収換算で130万を超えそうな兆候を月単位で判定するもの。長期インターンで月収が変動する学生は要確認。
源泉徴収の仕組み
月8.8万円以上で源泉徴収される
長期インターン先での月給が¥88,000以上の場合、所得税が源泉徴収(給与から天引き)されます。これは「とりあえず多めに引いておく」仕組みで、年末調整 or 確定申告で還付されるのが普通です。
源泉徴収票の入手
勤務先が年末(翌1月)に発行。受け取れない場合は人事に依頼。退職する場合は退職時に交付請求できる(所得税法第226条)ので、辞めるときは必ずもらいましょう。
年末調整 vs 確定申告
| 状況 | 処理 |
|---|---|
| 1社のみ・勤労学生控除を申請 | 年末調整で完結 |
| 複数社で働いている | 確定申告必須 |
| 年末調整に間に合わなかった | 確定申告で還付 |
| 勤労学生控除を申請しなかったが103〜130万 | 確定申告で還付(重要) |
確定申告するべきケース
- 複数の長期インターン or バイトを掛け持ち
- 年収103〜130万で勤労学生控除を申請したい
- 源泉徴収されたが年末調整で完結しなかった
- その他の所得(フリーランス報酬等)がある
- 医療費控除・寄付金控除を受けたい
確定申告期間は翌年2/16〜3/15。e-Tax(オンライン申告)が一番楽。源泉徴収票・マイナンバーカード・銀行口座があれば30分で完了します。
住民税
住民税は年収100万円超で課税対象(自治体により93〜100万円)。所得税より基礎控除が小さいため早く発動します。住民税は前年所得を基に翌年6月から支払い開始。
具体的な金額:年収120万なら住民税は年¥10,000〜¥12,000程度。負担は小さいが、忘れずに払う必要あり。
無給インターンの違法性
原則:「業務に従事=賃金発生」
労働基準法上、使用者の指揮命令下で労働した時間に対しては最低賃金以上の賃金を支払う義務があります(労働基準法第24条・最低賃金法)。「インターン」という名目でも、実態が労働なら無給は違法。
無給でも合法なケース
- 1〜2日の説明会・見学会(労働実態なし)
- 大学のカリキュラムに組み込まれた就業体験(単位認定あり)
- 純粋な観察・体験のみで業務遂行を伴わない
無給インターンに当たったら
労働実態があるのに無給の場合、労働基準監督署に相談可能。Voilで取り扱う184社は全て有給長期インターンで、時給¥1,200〜¥2,500のレンジで稼げる求人のみ厳選しています。
アルバイトとの違い(税金面)
税金の仕組みはバイトもインターンも基本同じ。違いは「年収のレンジ」です。
- バイトの平均:年¥50〜100万(103万の壁内で完結することが多い)
- 長期インターン:年¥120〜180万(壁を超える学生が多い)
長期インターンで月¥10〜15万稼ぐ場合、扶養と税金の知識は必須。知らないと損するケースが頻発します。
業種・契約形態別の論点
アルバイト契約(一般的)
給与所得として処理。源泉徴収・年末調整・確定申告の通常ルート。
業務委託契約(一部のIT・デザイン系)
事業所得・雑所得として処理。給与所得控除55万は使えず、基礎控除48万のみ。年48万超えで確定申告が必要。源泉徴収の仕組みも異なるので注意。
複数社の掛け持ち
1社のみ「主たる給与」、他は「従たる給与」扱いで源泉徴収率が高くなる。確定申告で精算が必須。
賢い稼ぎ方戦略
戦略1:年130万までフル稼働
勤労学生控除を申請し、年130万までは所得税ゼロ・扶養内。長期インターンで月10万 × 12ヶ月 = 年120万がこの戦略の最適解。
戦略2:扶養を外れて160万以上ガッツリ稼ぐ
社会保険料負担を覚悟して年160万以上稼ぐ。月収¥13万以上を狙えるエンジニア・データ分析系のインターン向け。
戦略3:複数社で経験の幅を取る
1社¥5〜8万×複数で年100万以下に収め、税金を一切気にしない。様々な業種で経験を積みたい1〜2年生向け。
よくある質問
Q. 月いくらまでなら扶養を外れない?
月¥10.8万 × 12ヶ月 = 年130万が目安。一部の健保組合は「月¥10.8万を3ヶ月連続超えるとアウト」のルールあり。
Q. 親の扶養から外れると親の税金にどう影響する?
親の扶養控除(38〜63万)が外れ、親の所得税・住民税が年¥5〜15万増えるケースがあります。家族の収入バランスを見て判断。
Q. 勤労学生控除はどこに申請する?
年末調整なら勤務先の人事に「扶養控除等申告書」で申告。確定申告なら申告書の「勤労学生控除」欄に記入。
Q. 業務委託(フリーランス契約)のインターンの税金は?
事業所得・雑所得として処理。給与所得控除55万は使えず、年48万超えで確定申告が必要。経費を計上できるのが利点。
Q. 源泉徴収票をなくしたら?
勤務先に再発行依頼。退職済みでも交付義務があります(所得税法第226条)。
Q. 確定申告したら何が起きる?
多くの場合、還付(払い過ぎた税金が戻る)。源泉徴収されたが103〜130万で勤労学生控除を使う場合、数千〜数万円が戻ることが多い。
まとめ|知らないと損する3つのポイント
- 勤労学生控除(27万)の申請を忘れない。これだけで103〜130万の所得税がゼロになる
- 130万の壁を意識する。超えるなら160万以上稼ぐ、超えないなら130万までに抑える
- 源泉徴収票は必ず受け取る。確定申告で還付を受けるために必要
Voilでは累計1,918件の学生面談で、月¥10〜15万を稼ぐ学生の税金・扶養相談を多く扱っています。個別の年収シミュレーションや扶養判断はCA面談で相談可能。長期インターンを始める前に税金の枠組みを理解しておくと、後から「知らなくて損した」が防げます。
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